主な業務一覧
〇車両登録関係
1 ナンバー新規登録・変更・出張封印
2 車庫証明
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)
①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録す
る場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場
合)
④抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)
⑤封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられて
いるもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。
通常は、自動車を運輸支局等に持ち込み封印の取り付けをしてもら
う必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保
管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持
ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託
により、遠隔地の封印にも対応しております。
〇警察等許可関係
1 探偵業許可
2 古物商許可
3 道路使用許可
4 その他
1 探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしな
ければなりません。
これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業
所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する
探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
2 古物商許可とは、古物営業法に規定される古物を売買し古物商として営業を行うために、営業所を管轄する都道府県公
安委員会から得る許可のことで、古物商許可は盗品の売買などの犯罪防止する目的で設けられたものです。古物商許可証
の交付の実際の窓口になってやり取りをするのは管轄の警察署となります。
古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。あくまで中古品が対象で
すが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。
具体的には以下のケースが対象となります。
1 古物を買い取り売る
2 古物を買い取り修理して売る
3 古物を買い取り使える部品を売る
4 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
5 古物を買い取りレンタルする
6 古物を別の品物と交換する
上記に該当する取引は基本的に古物商許可が必要となりますが、例外もあります。
3 道路使用許可は道交法に定めがあるように、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交
通上の支障等の審査を受けて、道路使用許可を受けることができます。
申請によっては不許可になる場合もあります。
1 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
2道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
3場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
4道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
4 無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリヘル営業は専門で届出の書類を作成提出いたします。開業する際には、営業開始
前に警察へ許可申請届出が必要となります。
その他店舗型性風俗特殊営業開始届出等、飲食店許可営業届出は、御相談で対応いたします。
〇交通事故関係
1被害者請求:加害者の自賠責保険会社に対して被害者の損害賠償を請求します。
2後遺障害等級認定申請:被害者の後遺障害等級を認定する手続きを行います。
3事故調査:事故の調査を行い、事故の経緯や被害者の立場を明らかにします。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書作成等の手続を行います。また、被害者に代わり、自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
〇遺産・相続関係
1 遺産分割協議書の作成
2 相続人の確定調査
3 相続関係説明図の作成
4 相続財産目録の作成
5 遺言書作成の相談
6 葬祭費等代理申請
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
〇離婚関係
1 離婚協議書の作成
2 公正証書原案作成等
3 内容証明代理作成等
協議離婚の場合、当事務所でも協議書の作成は可能です。いろいろ複雑な場合がありますので、まずは、お問い合わせをお願いします。
その他お手伝いできる業務もありますのでお気軽にご相談をお願いします。
行政書士は、あなたの街の身近な法律家です。