封 印 業 務
甲種封印権 甲種はナンバープレートの交付代行者(陸運内)
乙種封印権 自販連に加盟する型式指定車の新車ディーラーが持つ封印権です。※乙種の再委託で行政
書士が封印取付を行うことがあります。
丙種封印権 中販連(日本中古自動車販売協会連合会)いわゆるJUに加盟している一部の構成員(中
古車販売店)が持つ封印権。
※丙種の再委託で行政書士が封印取付を行うことがあります。
丁種封印権 行政書士のうち、自動車業務に精通すると認められた行政書士が使うことができるのが
「丁種」封印です。対応する多くがこの封印権です。
◎自販連やJUに加盟していない販売店が販売した自動車
◎個人間で売買した自動車
◎住所変更でナンバーが変わる自動車
◎自販連、JU加盟店であるが登録地の封印権を持っていない(県外に販売した自動車) など
丁種出張封印のメリット
乙種、丙種はその構成員が販売した自動車の封印に限りますが、丁種封印はそれらを除けば、販売車、個人間売買、住所変更に伴う管轄地変更によるナンバー交換など広く対応できることがメリットと言えます。また、全国の行政書士が連携することで、全国どこの封印・ナンバーでも取り扱うことができるのは大きなメリットです。
◎丁種出張封印の手順とは
◎依頼者からのコンタクトを受け、具体的な要望や日程、出張封印場所等を打ち合わせます。
◎依頼内容にそった自動車登録手続き
◎依頼者のご指定先でナンバーの取付・封印の取付作業を行います。
手続きが完了したら、最後に車検証をお渡しして手続きは終了となります。重要なポイントは出張封印のみの依頼はできず、必ず自動車の登録とセットになるということです。
◎丁種出張封印が対応できる範囲
行政書士である弊社が対応できるのは、自動車業務に精通した行政書士に認められている「丁種」出張封印です。県で「丁種」以外の封印権を持っているディーラーさんや封印権を持つJU加盟店さんが販売した車に封印の取付はできません。
反対に、県以外で封印権を持っていても県では持っていないディーラーさんが販売した車は、新車でも中古車でも封印取付できます。もし封印可能かどうか心配な場合は事前にご相談ください。新規登録、移転登録、変更登録、番号変更等、ほとんどすべての手続きに対応可能です。
例えば…
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ディーラーさんが他県から県内に自動車を販売した場合
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他県から県内に引っ越しをした場合
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他県のディーラーさんが県内のお客様に自動車を販売した場合
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県内のディーラーさんが他県のお客様へ自動車を販売した場合
つまり、車を運輸支局に持ち込むことなく自動車登録が可能です。陸送するより費用がおさえられ、スケジュールにも余裕が生まれることから、ニーズが高まっています。
◎丁種出張封印再々委託
これは登録を担当する行政書士(丁種封印権あり)が他の行政書士(丁種封印権あり)に出張封印を外部委託することができる制度です。これを利用することで、他県でも県内の封印の取付が可能となります。
◎当事務所が登録と県内の封印玉を払出し、提携行政書士に送る
◎他県の行政書士が封印・ナンバーを受取、指定場所で出張封印を行う
またそれとは逆に他県の行政書士と連携することで他県の封印を取寄せすることも可能となっています。
◎他県の行政書士が登録と他県の封印を払出し、弊社に送る
◎弊社にて封印・ナンバーの受取、他県の指定先で出張封印を行う
注!出張封印ができない場合(受ける前に確認事項)
・車の車体番号が確認できない
・字光式ナンバーが使用されている
・ナンバーを固定するボルトが破損している
・特殊なボルトでナンバーが固定されている
・不法な改造車である
等々あります。事前にご相談ください。