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飲食を提供するお店の開業時に必要となる許可証

 

「飲食店営業」は、一般的な食堂や料理店、旅館や仕出し屋、弁当屋、カフェといったお店です。
食品を調理して、または設備を設けてお客様に飲食させる形態を指します。

一方で「喫茶店営業」は、酒類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる営業で、すでに製造したものを提供するだけです。
「喫茶店営業」ではアルコールや調理が必要な飲食品は提供できないので、悩んだ時には飲食店営業許可の取得がおすすめです。

さらに、深夜0時から6時にお酒をメインにして営業するのであれば、「飲食店営業許可」だけでなく「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が求められます。
開店予定日の10日前に警察署に届けなければいけないので、それより前に飲食店営業許可を取得しておいてください。

飲食店で営業許可証を取得するための要件・資格

1 食品衛生責任者を置く

  1店舗につき1人の食品衛生責任者を置く必要があり、食品衛生責任者になれるのは、調理師や製菓衛生

  士、栄養士などの資格保持者です。
  調理師などの資格を持っていなくても、食品衛生責任者要請講習会を受講すれば食品衛生責任者の資格は取 

  得できます。

2 保健所の検査をクリアする

  検査をクリアするためにどのような要件を満たせばいいのか、事前に確認してから設備などを決定するよう  

  にします。

   もしも店舗の工事をしてから、検査をクリアできずに工事や設計のやり直しになってしまえば時間面でも 

  費用面でも大きく影響します。窓口では、無料で相談できるので事前に設計図や設備の資料を持って保健所 

  で確認してください。

3 防火管理者を置く(収容人数30名以上の飲食店の場合)

  事前に消防計画を作成し、消防署への提出が必要です。

  防火管理者の資格は、防火管理講習を受講して取得できます。
  都道府県知事、市町村の消防署、日本防火防災協会のいずれかで実施している

4 深夜酒類提供飲食店営業開始届を申請する(該当する飲食店のみ)

  深夜0時以降にアルコールを提供するのであれば、事前に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出します。
 「住居地域」では営業できないので、店舗を選ぶ時には注意してください。

  深夜酒類提供飲食店営業開始届は、飲食店営業許可を受けてから警察署に提出します。
  提出時には、住民票や店舗の図面、定款や登記事項証明書など書類が求められます。
  必ず管轄の警察署の生活安全課に必要な書類を事前確認してから申請してください。
  書類を提出して受理されてから、許可がおりるまでに10日程度がかかるので余裕をもって手続きしておき 

  ましょう。

飲食店の営業許可証を取得するまでの流れ

1 保健所に事前相談する

  保健所が行う現地検査の項目や基準は、その保健所によって違うこともあります。
  どういった点に留意すればいいのか、計画している設備や図面で問題がないかを事前に確認してもらいま  

  す。相談する時には必ず営業内容や設備図面案を持参しましょう。

2 営業許可を申請する

  必要な書類を揃えて保健所に提出します。書類審査に合格すると、申請手数料納付と施設検査日時の調整に  

  進みます。営業許可の申請が遅れてしまうと、思っていたスケジュールで検査を受けられなくなるかもしれ 

  ません。

3 施設検査日程の調整

  施設検査では、提出した図面通りに設備が設置されているか、施設基準を満たしているか現地で確認がおこ  

  なわれます。施設検査は必ず営業者が立ち会ってください。

【検査のポイント】


・食品の保管と衛生管理
  食品の保管場所が清潔で、適切な温度か、交差汚染を防ぐために異なる食品が分離されているか

・厨房内の衛生管理
  厨房が清潔に保たれ、定期的に清掃されているか、冷蔵庫・冷凍庫に温度計がついているか最低2槽以上の 

  シンクがあるか

・従業員の衛生管理と訓練
  消毒設備がついた手洗用のシンクが厨房内にあり、必従業員が手洗いや手指消毒を適切に行っているか食品 

  衛生の基本的な知識を持っているか

・食品の調理と加熱
  食中毒を引き起こす可能性のある菌が除去されるよう、適切な加熱がされているか

・客席とトイレの衛生状態
  客席やトイレが清潔に保たれ、必要なアイテムが揃っているか

4 営業許可書が交付される

  施設検査で合格していれば、許可期限や許可条件を附して営業許可証が発行されます。交付予定日は検査の 

  時に伝えられます。交付方法や窓口や郵送が一般的ですが、各保健所によって違うので事前相談や検査の時 

  に確認してください。

5 営業開始

  営業許可証が交付されるといよいよ営業開始です。営業を開始してからは、施設や設備が基準の通りに維持  

  管理されているか常に点検してください。また、食品の取り扱いにも注意して、安全で衛生的な食品を提供 

  するように心がけます。施設や設備に変更があったり、廃業したりする時には保健所に届け出てください。

営業許可証の申請時に必要な書類

・飲食店営業許可申請書
 飲食店営業許可証申請書は、保健所の窓口やその自治体のホームページから取得できます。申請者の氏名や住 

 所のほか、営業所の現在地や営業の種類、名称を記載します。

 

・食品衛生責任者の資格を証明する書類
 食品衛生責任者となる人の資格証明書を提出します。資格取得時に交付される「食品衛生責任者手帳」などの 

 原本を用意してください。

 

・営業所の見取り図
 店舗の所在地を最寄り駅などを起点として見取り図で記載します。インターネットで地図を検索してからそれ 

 を下書きにすると、容易に作図できます。

 

・営業設備の大要・配置図
 営業設備の大要・配置図は、営業許可に必要な設備や配置の図面です。
 営業設備の大要では、用紙の書式に従って当てはまる部分をチェックして、店舗内に関する内容を漏れなく記 

 載します。

 

・内装の配置の平面図
 お店の厨房と客席の配置も確認が必要です。設計図を参考にして正確に記載します。また、平面図の作成を内 

 装工事業者に依頼する方法もあります。

 

・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
 共同ビル内のテナントのように貯水槽を利用する場合や井戸水を使用する場合には、水質検査成績書を提出し 

 ます。テナントの場合には、大家やビルの管理者に問い合わせます。

 

・登記事項証明書
 法人が営業許可を申請する時には登記事項証明書を提出します。「目的」の欄に飲食店経営が入っていること 

 を確認しましょう。

○ 営業許可証を取得するまでの期間は、2~3週間程度が目安です。

飲食店の営業許可証は更新も必要

有効期間は、飲食店営業許可の下部に記載されています。有効期間の1ヵ月前までに手続きをしておくようにしてください。

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